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医療広告ガイドラインへの対応が急務
医療広告ガイドラインが2018年6月1日に施行され、大変注目されています。
これまで、医療法上の広告規制は、CM、看板、チラシなどを対象としていて、ホームページは対象外になっていました。それが今回の改正で、自院のWEBサイト、ブログ、SNSなども対象となったのです。歯科医院様においては、早期対応が求められます。
例えば、
- 芸能人など有名人の利用実績
- 患者様の感想・評価
- ビフォーアフター写真
- 「できる限り痛くない治療を目指します(99%以上の満足度)。」といった表現
- 「痛くない治療を行います。」といった科学的な根拠のない表現
- 「日本一の」、「最高の」といった比較表現
は修正が必要です。
また、注意が必要な点は、過去制作したページを含めて修正が必要だということです。その他、自院のサイトではなくとも、口コミサイトに歯科医院がお金を支払って投稿させた評価記事なども、規制の対象になります。
今回の医療広告ガイドラインは、詳細で抜け道の少ない規制となっています。
このような規制ができたのは、それだけ患者さんに不利益になるサイトが多かったからです。実際、規模の大きい口コミサイトや医療系情報サイトが乱立し過ぎて、患者さんが個別の医院サイトになかなか辿り着けない状態になっていました。今後は、問題があるサイトは減っていきますので、オフィシャルサイトで、患者さんに正しい情報発信をしている歯科医院様にとっては、むしろ有利になっていくはずです。
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